第四条 公安委員会は、
前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ
第四十九条又は
第五十条第一項の罪
ロ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項又は第二項に係る部分に限る。)又は第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪
リ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第百十一条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪
ワ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条の罪
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
六
第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七
第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に
第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は
第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
九 第七号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十一 法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの
2 公安委員会は、
前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。
第九条、
第十条の二第二項第三号、
第十二条及び
第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
三 営業所に
第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
3 公安委員会は、
前条第一項の許可又は
第七条第一項、
第七条の二第一項若しくは
第七条の三第一項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、
前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
一 当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。
二 次のいずれかに該当すること。
イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていたこと。
ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつたこと。
三 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
四 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
第三十八条 公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。
一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三 生活が安定していること。
四 健康で活動力を有すること。
2 少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等(性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第二号において同じ。)に関し、次に掲げる職務を行う。
一 飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所若しくは
第二条第七項第一号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている十八歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。
二 風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うこと。
三 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。
四 少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
3 少年指導委員又は少年指導委員であつた者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 少年指導委員は、名誉職とする。
5 公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。
6 公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三 少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、
第三十七条第二項各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。ただし、
同項第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
2 公安委員会は、前項の規定による立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 少年指導委員は、前項の指示に従つて第一項の規定による立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。
4 第一項の規定による立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
前二条に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第三十八条の四 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その他の特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府県の条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は当該酒類提供飲食店営業を営む者、少年指導委員、地域住民その他の関係者により構成される風俗環境保全協議会(以下この条において「協議会」という。)を置くように努めるものとする。
2 協議会は、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業に関し、地域における良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすおそれのある事項についての情報を共有し、関係者の連携の緊密化を図るとともに、地域における良好な風俗環境の保全に対するこれらの営業による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うものとする。
3 協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第三十九条 公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。
2 都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。
一 風俗環境に関する苦情を処理すること。
二 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
三 少年指導委員の活動を助けること。
四 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
五 公安委員会の委託を受けて
第二十四条第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の講習を行うこと。
六 公安委員会の委託を受けて
第三条第一項の許可の申請に係る営業所に関し、
第四条第二項第一号若しくは第二号又は同条第三項第二号から第四号まで(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に該当する事由の有無について調査すること。
七 公安委員会の委託を受けて
第九条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認又は
第十条の二第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が
第四条第二項第一号(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
八 前各号の事業に附帯する事業
3 公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4 公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
5 都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
7 都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第四十条 国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国風俗環境浄化協会(以下「全国協会」という。)として指定することができる。
2 全国協会は、次に掲げる事業を行うものとする。
一 風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他都道府県協会の業務を行う者に対する研修を行うこと。
二 この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。
三 少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究を行うこと。
四 都道府県協会の事業について、連絡調整を図ること。
五 前各号の事業に附帯する事業
3
前条第三項、第四項及び第七項の規定は、全国協会について準用する。この場合において、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第四項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
第四十一条 公安委員会は、
第二十六条の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第八条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。第四項及び次条において同じ。)、
第十条の二第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、
第二十六条、
第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
4
第八条、
第十条の二第六項、
第二十六条、
第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第四十一条の二 公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき
第四条第一項第四号又は第五号(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に該当すると認めた者について行う
第八条の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第四十一条の三 公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
一
第三条第一項許可若しくは
第七条第一項、
第七条の二第一項若しくは
第七条の三第一項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認をした場合
二
第二十五条、
第二十六条第一項の規定による処分をした場合
2 前項に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者若しくはこれらの代理人等が同項第二号に規定する処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認める場合には、風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。
第四十二条 公安委員会は、
第二十六条第二項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。
第四十三条 都道府県は、
第三条第一項の許可又は第二十条第十項において準用する
第九条第一項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
第四十四条 風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、内閣府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2 国家公安委員会又は公安委員会は、前項の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。
第四十五条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
第四十六条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
第四十七条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により
第三条第一項の許可又は
第七条第一項、
第七条の二第一項若しくは
第七条の三第一項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認を受けた者
三
第十一条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十六条の規定による公安委員会の処分に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第九条第一項(第二十条第十項及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して
第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備の変更をした者
二 偽りその他不正の手段により
第九条第一項の承認を受けた者
三 偽りその他不正の手段により
第十条の二第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定を受けた者
四
第二十二条第一項第三号の規定又は同項第四号から第六号まで(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2
第二十二条第一項第三号若しくは第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
第三十八条第三項、
第三十八条の四第三項又は
第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十二条第一項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
三
第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
四
第三十六条の二第一項の規定に違反した者
五
第三十六条の二第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
六
第三十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
七
第三十七条第二項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
二
第九条第五項後段(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
三
第十条の二第二項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
五
第二十四条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第六条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第七条第五項(
第七条の二第三項及び
第七条の三第三項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第九条第三項(第二十条第十項及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出書を提出せず、又は
第九条第三項の届出書若しくはこれらの届出書に係る
第九条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
四
第十条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五
第十条の二第七項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第七条第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第十条第三項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第十条の二第九項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者